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  • 定期借家契約とは??2022-11-12

    お部屋探しをしている時に「定期借家契約」という言葉を目にしたことはないですか
    当社でご紹介している物件にも「定期借家契約(2年再契約型)」と表示させて頂いている物件がたくさんあり、できるだけ住みやすい条件でお客様に物件を提供させて頂くことが1番の目的です。
    そのためそのほとんどが「再契約型」となっております


    定期借家契約とは?
    平成12年3月から導入された定期借家制度は「優良な賃貸住宅等の供給促進に関する 特別措置法」に基づき、優良な賃貸住宅が供給されやすくなることを目的としたものです。

    定期借家契約の特徴は?
    ●定期借家契約には「非再契約型」「再契約型」の2種類があります。
    ●「非再契約型」の場合、契約で定めた期間の満了により、賃貸借契約が終了する。
     募集の際、一定の賃貸借期間(1年未満の契約も可能)を定め、一般の賃貸借契約とは異なり契約期間満了によって契約が終了します。
    (貸主より契約期間満了日の6ヶ月~1年の期間において借主に対して満了の通知を行うことが必要。)
    ●「再契約型」の場合、双方合意により再契約をすることでそのまま住み続けることも可能。定期借家契約には、更新はありません。そのまま住み続ける場合、オーナー様・契約者様の合意の元で再契約をすることができます。
    ●オーナー様の経営方針(転勤・建替え取り壊しなど)により、契約期間を決められているため、一般の賃貸物件よりも条件「期間的条件の自由が効かない」と考える借主様も多いと予測され、周囲の相場よりも安く貸し出すケースが多い。


    定期借家契約のメリット・デメリットは?
    メリット
     ★相場よりも賃料が安く借りられる!更に、「再契約型」且つ取り壊しの予定等、契約を継続できない理由がない場合、そのままの賃料で長くお借り頂くこともできます!
     ★一戸建物件や一般賃貸ではほとんど見かけない分譲マンション物件が見つけやすい!
     ★住む期間がある程度明確な学生や出張のビジネスマンなどにとっては、条件が合えばお得な物件を借りることができる!
     ★家を建て替える間の仮住まいとして利用するにも向いています!
    デメリット
     ★期間が定められているため、契約期間満了により解約しなければいけない。
    ※再契約型の場合は、双方合意の元再契約することができます。

    定期借家契約について少しでもご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい
    当社スタッフがお問い合わせ物件1つ1つ詳細説明させて頂きます


    ページ作成日 2022-11-12

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